法務部業務

法務の役割

会社規模の拡大に伴い法務リスクは増大し、法務部や法務担当者が担う役割は重要性を増していきます。当事務所では、経営者の皆様が直面する法務リスクを事前に予防するために、特に重要性が高い「契約法務」に関わるサービスを提供しております。

契約法務

 経営者の皆様が企業規模を拡大するプロセスで、法務が担う役割は今後更に重要性を増していきます。また日々の企業活動では必ず法務に関連した手続きを伴いますが、その内容を理解し進める作業も多岐にわたり複雑化しています。

 そのような中で、経営者の方からすれば、「人員や予算上の制約があるし、売上に直接結びつかない法務部は不必要だ。必要になってから検討する」とお考えになるケースも多いのではないでしょうか。

 確かに、問題が起こる前に「契約書を正確にチェックする」「コンプライアンス対策を立てる」「株主総会・取締役会に関わる書類を精査する」といったことは煩雑であり、面倒に感じられるかもしれません。

 しかし、実際に法的な問題が起こってから対処する場合、「時間・費用」ともに事業経営に大きな影響を与えることになります。そこで当事務所では、法務リスクを事前に予防するために肝要となる「契約法務」を提供しております。

(事例)

中小企業A社(売主)が扱う商品を、大手M社(買主)が今後継続的に購入することになり、M社担当者より「売買取引基本契約書は当社で用意します」との連絡があった。売買取引基本契約書は継続的取引に関する契約で、1回切りの契約書とは内容が異なるため、M社に全て任せるべきだとA社担当者は考えている。

 これは一例ですが、よくあるケースとして、「大手や自社より規模の大きな企業と取引する場合、先方が用意した契約書は安全だろうから全て任せる」というスタンスです。

 確かに、大企業の法務部が用意した契約書には、「違法性がある条項」が含まれていることはありませんが、A社にとって不利となる条項が含まれている可能性は大いにありうることです。そのため、契約書の確認を怠り、不利な条件で契約を締結すると、結果的にA社は不利益を被ることになります。

 このような不利益を回避するためにも、取引や契約においては事実関係や契約書類を精査し、不利となる条項については、A社が可能な範囲で修正・変更を行う必要があります。また、契約相手が修正・変更には応じないケースでは(対大企業ではよくあります)、提示された契約書をもとに対策を講じることでリスクを最小限に抑えることができます。


※当事務所では行政書士法上の契約書作成・相談業務を行っています。そのため契約当事者間において法的紛議が生じる場合等はご相談に応じる事は出来ません。